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各種手続き - 農地転用

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農地を転用したいとき

農地転用の際には改良区への届出と決済金の納付が必要です。

公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに届けても土地改良区に届出がない場合は毎年賦課されますので、農地転用等があった場合は手続をお願いします。

 

農地転用の届出・決済金の納付が必要なとき・・・・

・農地を宅地等に転用した場合

・農地を公共事業用地(買収)として転用した場合

・売買、賃借により宅地、駐車場、店舗用地等への転用した場合 など

 

※公共事業用地(道路、水路、河川、公園等)として転用する場合も決済が義務付けされています。

 

必要書類

農地転用等の通知及び意見書の交付願

農地転用等の通知及び意見書の交付願

地区除外申請書

地区除外申請書

同意書*

印鑑

公図(コピー可)

全部事項証明書(コピー可)

 

記入例

農地転用等の通知及び意見書の交付願(記入例)

地区除外申請書(記入例)

同意書(記入例)

 

*下記の地区については区長または代表者の同意書の添付をお願いします。

小野市黒川町、小野市広渡町、開拓地(小野地区、焼山地区、草加野万勝寺地区、春日野地区、嬉野ポンプ地区、嬉野地区)

 

★届出・手続きについては地区によって必要書類や決済金の額が違いますので、あらかじめ改良区総務課までお問い合わせをお願いします。