各種手続き - 原因者工事
改良区が管理する施設・用地の隣接地で住宅等の建設や開発工事を行う場合は申請が必要となる場合があります。申請が必要か不要かを事前に協議をいただき、必要となった場合は、原因者工事申請をしていただき、改良区と工事等の内容について契約をしていただきます。
たとえば
・水路や用地の隣接地で住宅等を建設する場合
・水路や用地の隣接地で開発工事を行なう場合
申請が必要な場合があります。
※公共事業の場合にも申請が必要となる場合があります。
必要書類
位置図
工事関係書類一式
現状写真
(その他)
同意書*
*(地元代表者の同意書が必要な場合があります。)
工法や条件等により契約が出来ない場合があります。
申請手数料は条件等により異なりますので、改良区管理課までお問い合わせをお願いします。