各種手続き - 土地境界明示
改良区が管理する水路や用地の隣接地で土地を分筆等する場合には土地境界明示申請をしていただき、現地立会及び境界の確認が必要です。
たとえば
・水路や用地の隣接地で土地を分筆する場合。
※公共事業の場合にも申請が必要です。
必要書類
位置図(1/10,000~1/25,000)
法務局備付公図写
現況平面図(1/500)
横断図(1/100)
隣接土地所有者一覧
登記簿謄本(土地改良財産も含む)
写真
立会後、境界について疑義が生じた場合は、明示を出来ない場合があります。
立会及び申請にあたり手数料が発生します。
立会及び申請手数料は条件等により異なりますので、改良区管理課までお問い合わせをお願いします。