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各種手続き - 改築・追加工事

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改良区が管理する施設や用地を工事する場合には事前に協議をいただき、その工事方法が適切であるかどうかの審査を行います。

審査の結果、適切であると判断された場合は、改築・追加工事等申請をしていただき工事内容について改良区と契約をしていただきます。

 

たとえば

・水路の布設替えを行う場合

・水路の路線変更をする場合

・開渠をボックスカルバートなどに変更する場合 などは

申請が必要です。

※公共事業の場合にも申請が必要です。

 

申請に必要な書類

改築・追加工事等申請書(様式2)

改築・追加工事等申請書(様式2)(記入例)

位置図

工事関係書類一式

現状写真

(その他)

同意書*

*(地元代表者の同意書が必要な場合があります。)

 

工法や条件等により契約出来ない場合があります。

契約にあたり手数料が発生します。

手数料は条件等により異なりますので、改良区管理課までお問い合わせをお願いします。