各種手続き - 他目的使用
改良区が管理する水路や用地を使用する場合には事前に協議をいただきその使用方法が適切であるかどうかの審査が必要です。
審査の結果、適切であると判断された場合は、(他目的・目的外)使用承認申請をしていただき、使用内容について改良区と契約をしていただきます。
たとえば
・水路を進入路等として使用する場合
・水路用地に上下水道管などを通す場合
・水路用地に塀を立てる場合 などは
申請が必要です。
※公共事業の場合にも申請が必要です。
申請に必要な書類
位置図
平面図
写真
(その他)
同意書*
*(地元代表者の同意書が必要な場合があります。)
使用方法や条件等により契約出来ない場合があります。
契約にあたり使用料及び手数料が発生します。
使用料・手数料は条件等により異なりますので、改良区管理課までお問い合わせをお願いします。