各種手続き - 組合員資格等の変更
組合員の資格等に変更があったとき
土地改良区の土地原簿の面積・組合員等の変更は、公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに異動の手続きをしても土地改良区へ届出しなければ変更はできません。届出がない場合、賦課金は変更前のまま賦課されますので、組合員の資格等に変更があった場合は手続きをお願いします。
組合員の資格等の変更の届出が必要なとき・・・
・組合員の死亡により名義変更した場合
・住所などを変更した場合
・農地を売買・交換、または貸借を変更した場合
・農業者年金受給による経営移譲した場合
必要書類
★お問い合わせは、改良区総務課までお願いします。